2009年04月30日
被害者、遺族には時効はない
被害者、遺族には時効なんてありません。
1978年に殺害された教諭石川千佳子さんの遺族が、公訴時効成立後に自首した
元同校警備員の男(73)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、
最高裁は「被害者の死亡を隠し続けた加害者が賠償義務を免れれば、著しく正義に反する」として、
20年で請求権が消滅する民法の除斥期間を適用せず、被告側上告を棄却、男に約4200万円の
賠償を命じたそうです。
時効が成立すれば刑事訴訟法では罪に問えませんから、せめて民事だけでも勝訴しなければ
遺族の無念は晴れることはありません。 コーチ 財布 ホワイト コーチ 財布 メンズ コーチ 財布 ゴールド コーチ 財布 with
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最高裁は「被害者の死亡を隠し続けた加害者が賠償義務を免れれば、著しく正義に反する」として、
20年で請求権が消滅する民法の除斥期間を適用せず、被告側上告を棄却、男に約4200万円の
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Posted by まみ at 15:15│Comments(0)
│日記
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